本規約は、株式会社Drivads(以下「当社」といいます。)が運営する広告サービス「Drivads」(以下「本サービス」といいます。)を利用し、ドライバーへ広告の掲載を申し込む者(以下「スポンサー」といいます。)と当社の間の広告掲載に関する取引に適用され、スポンサーと当社の間で成立する広告掲載契約の条件を定めるものです。スポンサーは、本規約に同意して、当社に対し、申込を行うものとします。
第1条(広告掲載契約の成立)
スポンサー及び当社の間の本サービスへの広告掲載契約は、スポンサーが、当社に対し、当社指定の申込フォームから申し込みをし、当社がスポンサーに承諾の連絡をした時点で成立するものとします。
第2条(申込フォームからの申し込み)
スポンサーは、当社が指定する期間中、当社指定の申込フォームから、以下の各号に定める事項を含む当社指定の広告掲載に関する情報を当社に送付することにより、当社に対して広告掲載を申し込むことができます。また、スポンサーは申込前又は申込に際して、当社に対し、広告のデザイン案を提供するものとしますが、広告デザイン案がない場合、当社で作成することも可能とするが、別途費用が必要となる。

(1)ステッカー名
(2)説明文
(3)応募期間
(4)走行期間
(5)サイズ
第3条(入稿)
広告掲載契約が成立した場合、応募期間内において応募があったドライバーの人数、枚数に応じ印刷工場へ情報連携され、走行期間までに入稿素材が入稿されるものとします。
第4条(掲載基準等)
1.本サービスに掲載することができる広告は、広告主、商材及びクリエイティブについて、当社が定める以下の各号を含むがこれらに限られない基準(以下「掲載基準等」といいます。)に適合すると当社の裁量で当社が判断する広告に限られるものとします。

(1)広告審査基準
(2)入稿素材規定
(3)クリエイティブ考査基準・掲載可否基準

2.当社は、広告掲載契約の成立前後を問わず、広告主、商材及びクリエイティブについて掲載基準等に適合するか審査を行うことができるものとします。また、一度判断を示した場合であっても、再度(何度でも)、審査を行うことができるものとします。

3.スポンサーは、当社に対し、前項に定める審査に必要な当社指定の情報を提供するものとします。

4.スポンサーは、第2項に定める審査の結果について異議を述べることはできないものとし、当社は広告を掲載することができないことによる責任は一切負わないものとします。

5.当社による広告掲載契約の承諾、入稿素材の審査及び本サービスへの広告の掲載は、スポンサーの広告(誘導先を含みます。)が掲載基準等に適合すること、適法性、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、権利侵害及び事実上又は法律上の瑕疵がないことを何ら保証するものではないものとします。

第5条(掲載)
1.広告掲載契約の条件に従い、当社は、スポンサーの広告を広告掲載期間に限り本サービスを利用したドライバーの車両に掲載するものとします。なお、ドライバーは広告掲載期間の終了日の翌日から、広告の剥離を開始するものとしスポンサーに対し広告の剥離作業の完了報告をしないものとします。

2.スポンサーは、ドライバー車両への広告の掲載について、以下の各号に定める事項をあらかじめ了承するものとします。当社は、以下の各号に定める事項についてスポンサーに対し、責任を負わないものとします。

(1)実施台数等によっては広告掲載契約に定める広告掲載期間の開始日及び終了日が一定期間前後する場合があること
(2)広告掲載期間の開始日より前に広告を掲載したドライバー車両が走行することがあること
(3)広告掲載期間の終了日以降に広告を掲載したドライバー車両が走行することがあること
(4)広告掲載期間中であっても、法定点検やドライバーの状況により、広告を掲載したドライバー車両が走行しない日及び時間帯があること
(5)広告を掲載したドライバー車両に関係する事故等の報道その他の撮影に写り込み放送や配信等される可能性があること
(6)広告を掲載したドライバー車両に事故等が発生することにより当該広告が破損した場合、可能な場合は当該広告の再施工が実施されるが、広告掲載期間中であっても、再施工が完了するまでの期間、当該車両に広告が掲載されないこと
(7)広告を掲載したドライバー車両に事故等が発生することにより、当該広告が破損した状態でドライバー車両が走行する可能性があること
(8)広告を掲載したドライバー車両のドライバーが当該広告を掲載している事実や当該広告の内容や対象商品やサービスを批判する言動をする可能性があること

3.当社及びスポンサーが、ドライバー事業者への営業保証金等の条件を合意した場合に限り、前項第2号及び第3号に定めに関わらず、広告掲載契約において、広告掲載期間中の前後に広告を掲載したドライバー車両が走行しないことを条件とすることができるものとします。

4.当社は、スポンサーに対し当社指定の広告枠について、当社指定の方法にて、掲載キャプチャを提供するものとします。

第6条(支払い)
スポンサーは、広告掲載を申し込む際、ドライバーの人数、広告のサイズ・枚数に従い自動計算された広告掲載料を支払うこととします。支払い方法は本サービスで指定の支払い方法とします。
第7条(ドライバーへの支払い)
走行が完了したドライバーに対し、Drivadsより支払いされます。スポンサーが支払うのは広告掲載依頼時の支払いのみとなります。
第8条(キャンセル)
1.スポンサーの都合で広告掲載契約をキャンセルする場合、キャンセル時期に関わらず、スポンサーは当社に、広告掲載契約に定める広告掲載期間の全期間の広告掲載料(税別金額)の100%のキャンセル料を支払うものとします。

2.スポンサーの広告が当社の掲載基準等に適合すると判断されなかった場合、広告掲載契約はキャンセルされるものとし、スポンサーは当社に、広告掲載契約に定める広告掲載期間の全期間の広告掲載料の100%のキャンセル料を支払うものとします。
第9条(返金)
広告掲載依頼の際に支払った金額が実際に走行した走行距離に対する金額を上回った場合、差額を返金します。
原則として275円以下は返金できませんのでご了承ください。
第10条(権利処理)
スポンサーは、入稿素材を本サービスで利用し、スポンサーの広告を本サービスに掲載するために必要な一切の権利処理をスポンサーの費用及び責任で行うものとします。
第11条(表明保証)
スポンサーは、当社に対し、以下の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。

(1)スポンサーの広告(誘導先を含むものとします。以下同じ。)が第三者の知的財産権、パブリシティ権、プライバシー権、その他一切の権利を侵害していないこと
(2) スポンサーがスポンサーの広告を本サービスに掲載する権限を有すること
(3)スポンサーの広告が掲載基準等に適合すること
(4)スポンサーの広告が適用される法令及び規則を遵守していること
第12条(補償)
当社がスポンサーの広告に関して第三者よりクレーム、請求等を受けた場合、スポンサーは、その費用及び責任において、当該クレーム、請求等に対応するものとし、スポンサーの広告により当社が被った損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を補償するものとします。
第13条(掲載停止)
1.当社は、当社単独の裁量にて、スポンサーの広告の本サービスへの掲載開始の前後を問わず、以下の各号のいずれかに該当する場合、スポンサーの広告の掲載を保留、停止、中断又は中止することができるものとします。

(1)第11条及びその他本規約の定めに違反し又は違反するおそれがあると当社が判断する場合
(2)社会的要因によりスポンサーの広告の掲載が不適切とみなされる事情が発生し又は発生するおそれがあると当社が判断する場合

2.前項に定めるスポンサーの広告の掲載を保留、停止、中断又は中止について、当社はスポンサーに対し、損害賠償責任等の一切の責任を負わないものとします。また、これによりスポンサーは、広告掲載契約に基づき既に発生した広告掲載料の支払いを免れないものとします。
第14条(免責)
1.天災等、当社の責に帰すことのできない事由により、本サービスにおける掲載が不可能となった場合、当社は、スポンサーに対して免責され、何らの責任を負わないものとします。

2.前項を除くほか、当社の責により広告掲載の数量又は期間等について広告掲載契約で合意した条件を満たさない掲載が行われた場合には、当社及びスポンサーは問題解決のため協議し、当初の条件を上限とした代替掲載を優先的解決方法とします。

3.前項の協議が整わない場合で、当社がスポンサーに対して損害を賠償する場合であっても、当社はスポンサーに対して直接かつ現実に発生した通常の損害を超えた間接的、偶発的、結果的損害、逸失利益、懲罰的損害、又は特別損害等の賠償責任は一切負わないものとします。
第15条(本サービスの仕様)
当社は、いつでも当社単独の判断で、本サービスの仕様を変更することができるものとします。
第16条(秘密保持義務)
1.当社及びスポンサーは、広告掲載に関する取引、広告掲載契約の締結又は履行上知り得た相手方の営業上又は技術上及び個人情報等の秘密情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者へ開示若しくは漏洩し又は広告掲載に関する取引及び広告掲載契約の目的以外に使用しないものとします。

2.前項の定めにかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。

(1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後に被開示者の責めによらずして公知になったもの
(2)開示の時点で被開示者が既に保有しているもの
(3)開示後に、被開示者が第三者から秘密保持義務を負うことなく、正当に取得したもの
(4)開示の前後を問わず、開示者から提供を受けた情報に関係なく、被開示者が独自に開発したもの

3.当社及びスポンサーは、法律、規則、政府又は裁判所の命令等により秘密情報の開示を義務付けられたときは、秘密情報を開示することができるものとします。但し、当社又はスポンサーは、開示範囲を最小限に抑えるものとし、要求された開示範囲、内容、目的、開示時期及び期間等の詳細を直ちに相手方に通知します。

4.本条第1項の定めに関わらず、当社及びスポンサーは、本規約及び広告掲載契約上の義務を履行するために秘密情報を知らせる必要のある自らの役員及び従業員(以下、「従業員等」といいます。)に、秘密情報を開示することができるものとします

5.当社及びスポンサーは、前項に基づいて秘密情報を開示する場合、これらの者に本条の定めを遵守させる義務を負わせるものとし、これらの者による本条違反について責任を負うものとします。

6.本条の定めは、スポンサーからの申込フォームの送信から3年間、効力を有するものとします。
第17条(解除)
1.当社又はスポンサーは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに広告掲載契約を解除できるものとします。

(1)手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2)差押え、仮差押え又は競売の申し立てがあったとき、若しくは租税滞納処分を受けたとき
(3)破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始又は民事再生手続の申立てがあったとき若しくは、清算に入ったとき
(4)解散若しくは事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5)広告掲載契約に基づく債務を履行せず、相手方からの相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき

2.当社又はスポンサーは、相手方に前項各号のいずれかにでも該当する事由がある場合には、いつでも相手方が広告掲載契約に基づき負担する金銭債務について期限の利益を喪失させることができるものとします。

3.前二項の規定は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではないものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.当社及びスポンサーは、現在及び将来にわたり自己が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団等」といいます。)ではないこと、暴力団等の支配・影響を受けていないこと、暴力団等を利用しないこと、暴力団等を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと、及び自己の主要な出資者又は役職員が暴力団等の構成員ではないこと、並びに暴力団等の排除に関して各都道府県が制定する条例を遵守することを表明し、保証するものとします。

2.当社及びスポンサーは、相手方が前項に定める表明保証義務に違反した場合、何ら催告することなしに直ちに広告掲載契約を解除し、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。

3.当社及びスポンサーは、前項の規定により広告掲載契約を解除されたことを理由として、相手方に対し損害賠償請求することができないものとします。
第19条(権利義務の譲渡禁止)
当社及びスポンサーは相手方の書面による事前の承諾を得ないで、本規約及び広告掲載契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡・承継又は担保の目的に供してはならないものとします。
第20条(修正・変更)
本規約及び広告掲載契約の修正・変更は、文書による甲・乙双方の合意がない限り、その効力を生じないものとします。
第21条(準拠法)
本規約及び広告掲載契約は日本国法に準拠するものとします。
第22条(協議解決)
本規約に規定のない事項及び解釈上の疑義については、信義誠実の原則に従って、当社及びスポンサーが協議の上、解決するものとします。
第23条(合意管轄)
本規約及び広告掲載契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。